障害福祉サービス施設の
開業から運営までを支援いたします

基準が厳しい福祉施設の申請手続きから
物件の手配や運営に必要な物品調達の窓口
となりワンストップで成功に導きます

林医療福祉行政書士事務所の
障害福祉サービス事業所ワンストップソリューション

図

障害福祉サービス施設の
開業・立ち上げは
準備がとても大切です。

準備

林医療福祉行政書士事務所は
事業計画策定から事業所開設・立ち上げ
開業後の運営まで支援いたします

事業所開設・立ち上げ・開業後の運営

林医療福祉行政書士事務所が得意とする
障害福祉サービスの種別

障害福祉サービスの開設、運営に当たっては障害者総合支援法や児童福祉法を中心とした様々な法令を正しく理解することが重要となります。
法令について正しく理解していない状態で申請手続きを進めてしまうと、以下のような不都合が生じる可能性があります。

このような事態にならないように、専門の行政書士が所長を務める弊所にご依頼いただくことをご検討ください。
弊所の強みとして、不動産会社や内装工事会社、損害保険会社等の多種多様な業者との繋がっており、開設に向けて様々な業者との連携が求められる通所系サービス事業所の指定申請を得意としております。

また、収支シミュレーション等も交えながらどの種別のサービス提供が最適かについてもアドバイスさせていただくことが可能ですので、提供するサービスの種別が決まっていない場合でもお気軽にご相談ください。

防災士も在籍しており、基準が改正され対応が必須となったBCP(業務継続計画)策定についても防災に対する知識を活かしたサポートが可能です。

障がい者向けの通所事業所

通常の企業等に就労することは困難な方を対象として、就労に必要となる知識・能力を身に付けるための訓練などを行うサービスです。
就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方などが対象となります。
A型とは異なり、年齢や体力の面で雇用契約に基づく就労が困難な方を対象としており、利用者との雇用契約の締結は行いません。
雇用契約は行わないため、利用者には賃金ではなく作業内容に応じた工賃を支払うことになり、工賃の管理や工賃引き上げのための取組みが求められます。

詳細はこちらからご覧ください。

通常の企業等に就労することは困難ですが雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能な方を対象として、就労に必要となる知識・能力を身に付けるための訓練などを行うサービスです。
具体的には、就労移行支援を利用しても企業等による雇用には結びつかなかった方や、一度企業等で雇用されたことがあるものの現在は雇用関係がない方が対象となります。 他の就労系サービスとは異なり原則として雇用契約を締結して利用者を雇用するため、労働基準法等の労働関係の法令を遵守してサービス提供を行う必要があるなど、運営面での注意点が多いサービスとなっています。

詳細はこちらからご覧ください。

就労を希望され、一般の企業等に雇用されることが可能であると見込まれる方を対象として、就労に必要となる知識・能力を身に付けるための訓練、求職活動の支援、職場の開拓や就職後の職場定着のための相談などを行うサービスです。
利用期間は原則として最大2年間となっており、雇用契約の締結は行いません。

詳細はこちらからご覧ください。

常時介護等の支援が必要な障がい者の方を対象として、主に日中に入浴、排せつ、食事等の介護、家事や生活などに関する相談・助言、身体機能や生活能力向上のために必要な援助などを行うサービスです。
以下のとおり、障害支援区分によって本サービスの対象となる方が規定されています。
①区分3以上(障害者支援施設等に入所している場合は区分4以上)の方
②50歳以上の場合は区分2以上(障害者支援施設等に入所している場合は区分3以上)の方
平均障害支援区分によって必要な職員の配置人数が異なりますので、あらかじめどれくらいの区分の方を対象とするかについて検討しておくことが求められます。

詳細はこちらからご覧ください。

障がい児向けの通所事業所

学校(幼稚園、大学は除く)に就学している障がい児の方を対象に、授業の終了後または学校の休業日(夏休み等の長期休暇含む)に生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの支援を行うサービスです。
生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの支援を行う事業所であるため、障がい児の特性に合わせた発達支援を行う必要があります。支援を行わずにただ預かるだけであったり、学校の宿題を教えるだけの支援等は適切な支援内容ではないとみなされますので注意が必要となります。

詳細はこちらからご覧ください。

未就学の障がい児の方を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。
放課後等デイサービスとの明確な違いとして就学しているかどうかが挙げられ、児童発達支援では未就学の方が対象となります。
実際には、放課後等デイサービスとの多機能型の事業所が多くなっています。

詳細はこちらからご覧ください。

障害福祉サービスに役立つ資料を無料贈呈

当事務所が作成した障害福祉サービス事業に関する資料を無料でダウンロードいただけます。
障害福祉サービス事業の開業に関する資料と、指定申請に関する資料の二つを用意しております。障害福祉サービス事業に関する理解が深まる資料になっております。

障害福祉サービス事業に
関する情報をお求めの方
このPDFの内容
  • 障害福祉に関する用語
  • お金の流れと給付金算定額
  • 指定を受けた直後に行うべき事
  • 加算、減算について
  • 現地指導、監査
指定申請に関する
情報をお求めの方
このPDFの内容
  • 指定申請の取り方
  • 何が必要か
  • 欠格事項
  • 必要な書類
  • 確定させておくこと

障害福祉サービス事業所にはAEDの設置を推奨いたします。

日本では年間約7万人、1日約200人、「7分に1人」が心臓突然死しており、健康な人であってもストレス等によってある日突然、心臓突然死する可能性があります。障がいの種類等によっては心臓突然死のリスクが高まる可能性もあり、多くの障がい者の方が利用する障害福祉サービスにはAEDの設置が推奨されます。心停止からの救急救命は初めの10分が勝負です。AEDを設置することが、従業員や利用者を突然の事故から守り、ひいては事業所の信頼を守ることに繋がります。
関連会社「株式会社サステナメディカル」にてAEDの販売を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

事前にご連絡をいただけましたら、営業時間外や休業日にも対応いたします。 また、チャットツールによる打ち合わせにも対応しております

電話番号0798-81-3834クリックでそのままお電話できます。

  • 営業時間
    【月・火・水・金】9時~17時
    【木】9時~12時
  • 定休日
    土日祝日

障害福祉サービス事業所指定申請・運営支援費用について

訪問・相談系プラン 通所・入所系
ライトプラン
通所・入所系
フルサポートプラン※3
指定申請書類作成
指定申請代理・役所との連絡調整
加算算定届作成
防火対象物使用開始届作成
各種業者紹介・窓口業務※1
物件選定サポート(内覧立会含む) ×
収支シミュレーション・事業計画作成 ×
補助金・助成金診断 ×
その他指定申請に必要な支援 ×
法人設立手続き※2 ➕44,000円〜
料金 165,000円 220,000円 440,000円
※1 別途、紹介先への報酬が必要となります。
紹介可能な業者:不動産会社、損害保険会社、建築士、採用コンサルタント、内装工事会社、HP制作会社、備品等販売会社、税理士、社会保険労務士 その他、障害福祉サービス事業所の開設、運営に必要となる業者を網羅しております。
※2 別途、司法書士への報酬、定款認証手数料・登記手数料等が必要となります。
※3 月3件までの受任とさせていただいておりますので、お早めにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
顧問契約 月額38,500円(複数の事業所がある場合は2件目以降+11,000円/事業所数)

障害福祉サービスについてはこちらをご覧ください

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障害福祉サービスに役立つ資料を無料贈呈

当事務所が作成した障害福祉サービス事業に関する資料を無料でダウンロードいただけます。
障害福祉サービス事業の開業に関する資料と、指定申請に関する資料の二つを用意しております。障害福祉サービス事業に関する理解が深まる資料になっております。

障害福祉サービス事業に
関する情報をお求めの方
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  • 障害福祉に関する用語
  • お金の流れと給付金算定額
  • 指定を受けた直後に行うべき事
  • 加算、減算について
  • 現地指導、監査
指定申請に関する
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  • 何が必要か
  • 欠格事項
  • 必要な書類
  • 確定させておくこと

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