就労移行支援事業所の開設・運営

障害福祉サービス

就労移行支援とは

就労を希望され、一般の企業等に雇用されることが可能であると見込まれる方を対象として、就労に必要となる知識・能力を身に付けるための訓練、求職活動の支援、職場の開拓や就職後の職場定着のための相談などを行うサービスです。
利用期間は原則として最大2年間となっており、雇用契約の締結は行いません。

視覚障害者等にあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的とした事業所も就労移行支援事業所に該当します。

基本方針

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、原則2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(基準省令第174条より引用、一部省略)

人員に関する基準

就労移行支援事業所には管理者サービス管理責任者職業指導員生活支援員就労支援員の配置が必要となります。

役職名必要人数備考等
管理者1名管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可能、資格要件あり
サービス管理責任者1名以上は常勤
利用者数が60人以下の場合は1名以上
それ以上の場合は40人又は端数を増すごとに1名を加えた数以上
実務経験と研修受講からなる資格要件あり
職業指導員1名以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1名以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員は利用者数を6で割った数以上の配置が必要(常勤換算)
資格要件なし
生活支援員 1名以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1名以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員は利用者数を6で割った数以上の配置が必要(常勤換算)
資格要件なし
就労支援員利用者数を15で割った数以上(常勤換算)資格要件なし

管理者はサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員のいずれかと兼務できるため(管理業務に支障がない場合に限る)、定員20名の場合は指定基準を満たすために最低6名(常勤換算4.6を含む)必要となります。

設備に関する基準

就労移行支援事業所には以下の設備が必要となります。

設備名備考等
訓練・作業室(基準)
訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

(面積)
定員1人あたり3㎡程度
※基準上明記されていないが、指定権者によって決められている場合が多い
相談室(基準)
間仕切り等を設けること
※談話の漏洩を防止するための設備や措置が求められる
洗面所・便所(基準)
利用者の特性に応じたものであること

・洗面所には手指消毒液やペーパータオルの設置を求められる場合がある
多目的室・指定権者によっては面積の要件が決められている場合がある(10㎡程度)

・相談室と兼ねている事業所が多い

この他に、利用者の個人情報管理のための鍵付きの書庫を設置した事務室を設けることを求める指定権者もあります。

基準の特例

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校か養成施設として認定されている場合は「指定就労移行支援事業所」に該当し、人員基準や設備基準が緩和されます。

また、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させるためにサービスを提供する場合は、サービスを提供する期間が3年又は5年となります。

報酬について

就労移行支援の報酬については別の記事で解説していますので、各記事をご参照ください。

就労移行支援の報酬①(基本部分)
就労移行支援の報酬②(減算)
就労移行支援の報酬③(人員配置が関わる加算)
就労移行支援の報酬④(処遇改善加算)
就労移行支援の報酬⑤(その他の加算)

開設・運営に関する注意点

一般企業等への就労への移行を支援することを目的としたサービス種別であるため、前年度に就職した利用者数、就職して6か月以上職場に定着している人数を毎年度報告することが義務付けられています。


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