児童発達支援とは
未就学の障がい児の方を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。
放課後等デイサービスとの明確な違いとして就学しているかどうかが挙げられ、児童発達支援では未就学の方が対象となります。
実際には、放課後等デイサービスとの多機能型の施設が多くなっています。
基本方針
障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。
(基準省令第4条より引用、一部省略)
人員に関する基準
児童発達支援事業所には管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員(条件に該当する場合のみ)、看護職員(条件に該当する場合のみ)の配置が必要となります。
放課後等デイサービスと同じ基準となっています。
役職名 | 必要人数 | 備考等 |
管理者 | 1名 | 管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可能、資格要件なし |
児童発達支援管理責任者 | 1名以上 1名以上は専任かつ常勤 | 実務経験と研修受講からなる資格要件あり |
児童指導員又は保育士 | ・1名以上は常勤 ・利用者が10人までの場合は2名以上 ・利用者が10名を超える場合は、2名に10を超えて5またはその端数を増すごとに1以上を加えた数 ・機能訓練担当職員、看護職員を合計数に加えることができるが、半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない | 児童指導員:経験年数等からなる資格要件あり |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員(資格要件あり) | |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合 保健師、助産師、看護師、准看護師 |
管理者は他の役職と兼務できるため(管理業務に支障がない場合に限る)、定員10名の場合は指定基準を満たすために最低3名必要となります。
なお、主として重症心身障害児を通わせる場合は基準が異なり、嘱託医、看護職員、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員(機能訓練を行う時間帯のみ)、児童発達支援管理責任者を各1名以上配置することが求められます。
設備に関する基準
児童発達支援事業所の設備基準は以下の通りとなりますが、指定権者によって上乗せされた基準が定められていることが多くなっています。
・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
・その他、児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること
例として、以下のように独自に基準を定めている指定権者があります。
設備名 | 備考等 |
訓練・作業室 | (面積) 定員1人あたり2.47㎡以上 |
相談室 | (基準) 間仕切り等を設けること ※談話の漏洩を防止するための設備や措置が求められる |
洗面所・便所 | (基準) 利用者の特性に応じたものであること ・洗面所には手指消毒液やペーパータオルの設置を求められる場合がある |
多目的室 | ・指定権者によっては面積の要件が決められている場合がある(10㎡程度) ・相談室と兼ねている事業所が多い |
開設・運営に関する注意点
基本的に放課後等デイサービスと同じ基準が定められており、放課後等デイサービスと同時に頻繁に基準の改正(厳格化)が行われています。開設時はもちろん、開設後も基準の改正については随時確認、対応していく必要があります。
また、サービス供給量が必要量の見込みを上回る場合に新規の事業所の指定を行わないという総量規制が行われている場合があるため、開設しようとする際には事前に確認しておかないと、指定が受けられず開設できないというおそれがあります。
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