就労継続支援B型事業所の開設・運営

障害福祉サービス

就労継続支援B型とは

通常の企業等に就労することは困難な方を対象として、就労に必要となる知識・能力を身に付けるための訓練などを行うサービスです。

就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方などが対象となります。

A型とは異なり、年齢や体力の面で雇用契約に基づく就労が困難な方を対象としており、利用者との雇用契約の締結は行いません。

雇用契約は行わないため、利用者には賃金ではなく作業内容に応じた工賃を支払うことになり、工賃の管理や工賃引き上げのための取組みが求められます。

全国で約12,000の事業所が開設されており、障害者を対象とした通所サービスでは最も多いサービス種別となります。

基本方針

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(基準省令第198条より引用、一部省略)

人員に関する基準

就労継続支援B型事業所には管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員の配置が必要となります。

役職名必要人数備考等
管理者1名管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可能、資格要件あり
サービス管理責任者1名以上は常勤
利用者数が60人以下の場合は1名以上
それ以上の場合は40人又は端数を増すごとに1名を加えた数以上
実務経験と研修受講からなる資格要件あり
職業指導員1名以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1名以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員は利用者数を10で割った数以上の配置が必要(常勤換算)
資格要件なし
生活支援員1名以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1名以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員は利用者数を10で割った数以上の配置が必要(常勤換算)
資格要件なし

管理者はサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のいずれかと兼務できるため(管理業務に支障がない場合に限る)、定員20人の場合は指定基準を満たすために最低3名必要となります。

設備に関する基準

就労継続支援B型事業所には以下の設備が必要となります。

設備名備考等
訓練・作業室(基準)
訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

(面積)
定員1人あたり3㎡程度
※基準上明記されていないが、指定権者によって決められている場合が多い
相談室(基準)
間仕切り等を設けること
※談話の漏洩を防止するための設備や措置が求められる
洗面所・便所(基準)
利用者の特性に応じたものであること

・洗面所には手指消毒液やペーパータオルの設置を求められる場合がある
多目的室・指定権者によっては面積の要件が決められている場合がある(10㎡程度)

・相談室と兼ねている事業所が多い

この他に、利用者の個人情報管理のための鍵付きの書庫を設置した事務室を設けることを求める指定権者もあります。

報酬について

就労継続支援B型の報酬については別の記事で解説していますので、各記事をご参照ください。

就労継続支援B型の報酬①(基本部分)
就労継続支援B型の報酬②(減算)
就労継続支援B型の報酬③(人員配置が関わる加算)
就労継続支援B型の報酬④(処遇改善加算)
就労継続支援B型の報酬⑤(その他の加算)

開設・運営に関する注意点

就労継続支援B型は、原則として雇用契約を結ぶA型とは異なり、雇用契約は行わないものの、就労の機会を提供し得られた工賃を利用者に支払うことになっています。

1ヵ月当たりの工賃の平均額は3,000円を下回ってはならないという規定があるため、平均3,000円を超える工賃を支給できるように仕事を獲得していくことが求められます。

指定権者によっては、指定申請の時点で受託する業務についての契約書等の提出を求められ、平均工賃が3,000円に満たない場合は指定を受けることができない場合もあります。


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