生活介護とは
常時介護等の支援が必要な障がい者の方を対象として、主に日中に入浴、排せつ、食事等の介護、家事や生活などに関する相談・助言、身体機能や生活能力向上のために必要な援助などを行うサービスです。
以下のとおり、障害支援区分によって本サービスの対象となる方が規定されています。
①区分3以上(障害者支援施設等に入所している場合は区分4以上)の方
②50歳以上の場合は区分2以上(障害者支援施設等に入所している場合は区分3以上)の方
平均障害支援区分によって必要な職員の配置人数が異なりますので、あらかじめどれくらいの区分の方を対象とするかについて検討しておくことが求められます。
基本方針
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(基準省令第77条より引用、一部省略)
人員に関する基準
生活介護事業所には管理者、サービス管理責任者、医師、看護職員、生活支援員、理学療法士又は作業療法士(条件に該当する場合のみ)の配置が必要となります。
役職名 | 必要人数 | 備考等 |
管理者 | 1名 | 管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可能、資格要件あり |
サービス管理責任者 | 1名以上は常勤 利用者数が60人以下の場合は1名以上 それ以上の場合は40人又は端数を増すごとに1名を加えた数以上 | 実務経験と研修受講からなる資格要件あり |
医師 | 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数 | 嘱託医でも可 |
看護職員 | 1名以上 | 保健師、看護師、准看護師 |
生活支援員 | 1名以上 ・生活支援員か看護職名のいずれか1名以上は常勤 ・平均障害支援区分によって看護職員、理学療法士又は作業療法士、機能訓練指導員、生活支援員の配置総数が異なる。 4未満:利用者数を6で割った数以上(常勤換算) 4以上5未満:利用者数を5で割った数以上(常勤換算) 5以上:利用者数を3で割った数以上 | 資格要件なし |
理学療法士又は作業療法士 | 訓練を行うために必要な数 | 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合のみ必要 |
管理者は他の役職のいずれかと兼務できるため(管理業務に支障がない場合に限る)、定員20名で平均障害支援区分が4未満の場合は指定基準を満たすために最低6名(常勤換算3.3、嘱託医を含む)必要となります。
設備に関する基準
生活介護事業所には以下の設備が必要となります。
設備名 | 備考等 |
訓練・作業室 | (基準) 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること (面積) 定員1人あたり3㎡程度 ※基準上明記されていないが、指定権者によって決められている場合が多い |
相談室 | (基準) 間仕切り等を設けること ※談話の漏洩を防止するための設備や措置が求められる |
洗面所・便所 | (基準) 利用者の特性に応じたものであること ・洗面所には手指消毒液やペーパータオルの設置を求められる場合がある |
多目的室 | ・指定権者によっては面積の要件が決められている場合がある(10㎡程度) ・相談室と兼ねている事業所が多い |
この他に、利用者の個人情報管理のための鍵付きの書庫を設置した事務室を設けることを求める指定権者もあります。
報酬について
生活介護の報酬については別の記事で解説していますので、各記事をご参照ください。
生活介護の報酬①(基本部分)
生活介護の報酬②(減算)
生活介護の報酬③(人員配置が関わる加算)
生活介護の報酬④(処遇改善加算)
生活介護の報酬⑤(その他の加算)
開設・運営に関する注意点
利用者の平均障害支援区分によって必要な人員配置数が異なることに注意する必要があります。
利用者の障害支援区分によって単価が異なるため、あらかじめ報酬と人件費等の経費についてのシミュレーションを行い、どのような配分で利用者を受け入れるのか、人員配置をどうするのかを検討しておくことが求められます。
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