就労継続支援A型とは
通常の企業等に就労することは困難ですが雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能な方を対象として、就労に必要となる知識・能力を身に付けるための訓練などを行うサービスです。
具体的には、就労移行支援を利用しても企業等による雇用には結びつかなかった方や、一度企業等で雇用されたことがあるものの現在は雇用関係がない方が対象となります。
他の就労系サービスとは異なり原則として雇用契約を締結して利用者を雇用するため、労働基準法等の労働関係の法令を遵守してサービス提供を行う必要があるなど、運営面での注意点が多いサービスとなっています。
全国で約3,800の事業所が開設されていますが、非雇用契約型の就労継続支援B型と比べると少なくなっています。
基本方針
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、雇用して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(基準省令第185条より引用、一部省略)
人員に関する基準
就労継続支援A型事業所には管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員の配置が必要となります。
役職名 | 必要人数 | 備考等 |
管理者 | 1名 | 管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可能、資格要件あり |
サービス管理責任者 | 1名以上は常勤 利用者数が60人以下の場合は1名以上 それ以上の場合は40人又は端数を増すごとに1名を加えた数以上 | 実務経験と研修受講からなる資格要件あり |
職業指導員 | 1名以上 ・職業指導員、生活支援員のいずれか1名以上は常勤 ・職業指導員及び生活支援員は利用者数を10で割った数以上の配置が必要(常勤換算) | 資格要件なし |
生活支援員 | 1名以上 ・職業指導員、生活支援員のいずれか1名以上は常勤 ・職業指導員及び生活支援員は利用者数を10で割った数以上の配置が必要(常勤換算) | 資格要件なし |
管理者はサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のいずれかと兼務できるため(管理業務に支障がない場合に限る)、定員20人の場合は指定基準を満たすために最低3名必要となります。
設備に関する基準
就労継続支援A型事業所には以下の設備が必要となります。
設備名 | 備考等 |
訓練・作業室 | (基準) 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること (面積) 定員1人あたり3㎡程度 ※基準上明記されていないが、指定権者によって決められている場合が多い |
相談室 | (基準) 間仕切り等を設けること ※談話の漏洩を防止するための設備や措置が求められる |
洗面所・便所 | (基準) 利用者の特性に応じたものであること ・洗面所には手指消毒液やペーパータオルの設置を求められる場合がある |
多目的室 | ・指定権者によっては面積の要件が決められている場合がある(10㎡程度) ・相談室と兼ねている事業所が多い |
この他に、利用者の個人情報管理のための鍵付きの書庫を設置した事務室を設けることを求める指定権者もあります。
報酬について
就労継続支援A型の報酬については別の記事で解説していますので、各記事をご参照ください。
就労継続支援A型の報酬①(基本部分)
就労継続支援A型の報酬②(減算)
就労継続支援A型の報酬③(人員配置が関わる加算)
就労継続支援A型の報酬④(処遇改善加算)
就労継続支援A型の報酬⑤(その他の加算)
開設・運営に関する注意点
就労継続支援A型事業所を開設する際の注意点として、社会福祉法人か専ら社会福祉事業を行う法人である必要があるということが挙げられます。
他のサービス種別は、社会福祉事業以外の事業を行っていても指定を受けることができますが、就労継続支援A型については社会福祉事業以外の事業を行っている法人は指定を受けることができません。
指定申請の際には定款の規定により判断され、定款上の目的に社会福祉事業と就労継続支援A型事業所で行う生産活動に関する事業以外の事業内容が記載されている場合は指定を受けられない可能性があります。
また、指定を受けた後に他の事業を行い収益を受けていることが発覚し、指定を取り消された事例も存在しています。
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