PRP療法に係る再生医療等提供計画について

再生医療等安全性確保法に基づく再生医療等提供計画の経過措置期間は11月24日までとなっており、 既に3カ月を切っておりますが、ほとんどの再生医療等提供医療機関ではまだ計画の提出が行われていない状況です。
8月中にどれだけの計画が提出されたのかはわかりかねますが、7月末時点では、約2000か所の医療機関で特定細胞加工物製造届出が行われているのに対し、再生医療等提供計画は24件しか提出されていませんでした。

現時点で、一番多く提供されている再生医療等はPRP(多血小板血漿)療法であると推測されます。
前述した、約2000件の特定細胞加工物製造届出もほとんどがPRPを製造するための届出でしょう。

PRP療法を提供している医療機関の管理者の皆様の中には、「PRP療法の場合はそんなに詳細な計画を作成する必要はないのではないか」と軽く考えておられる方も多いのではないかと思います。
弊事務所でもそういったお問合せはいただいておりますが、実際のところはそんなことはありません。
確かに、PRP療法はそれほど難しい治療法ではなく、リスクも高くはないかもしれませんが、だからといって計画の作成が簡単になるというわけではなく、記載しないといけない事項は他の再生医療等と変わりありません。

実際にどれくらい詳細に記載しなければならないかを知りたい方も多いかと思いますので、ご希望の方には、実際に受理されたPRP療法に関する再生医療等提供計画の開示情報を無償でご提供させていただきたいと思います。
ほとんどの部分が不開示の情報であり、閲覧できない状態になっていますが、どれくらい詳細な記載が必要なのかというボリューム感はお分かりいただけるのではないかと思います。
ご希望の方は、以下のアドレスまでメールでご連絡ください

メールアドレス:ashayashidaisuke@gmail.com

なお、既にPRP療法を提供されている場合、提出期限は前述のとおり11月24日までとなりますが、自前の認定再生医療等委員会を設置されていない場合は、審査日程も考慮しておく必要があります。
具体的に言うと、現在設置されている委員会のうち、他院の再生医療等提供計画の審査を受け入れている委員会の多くは月に1回程度しか審査を行っていません。また、審査が終了し、承認された場合でも意見書が発行されるまでは地方厚生局(又は厚生労働省)に提出することができませんので、審査終了後、意見書が発行されるまでの期間も考えておかなければなりません。
このような審査日程を考慮すると、実質的なタイムリミットとしては、10月中には審査を受けておかなければならないと考えておいたほうがいいのではないかと思います。以前から何度も書いていますが、まだ計画作成に着手されていない皆様は、速やかに着手されることをお勧めいたします。
ちなみに、弊事務所にご依頼いただいた場合、PRP療法であれば最短1週間程度で計画作成、審査依頼まで持っていくことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

事前にご連絡をいただけましたら、営業時間外や休業日にも対応いたします。 また、チャットツールによる打ち合わせにも対応しております

電話番号0798-81-3834クリックでそのままお電話できます。

  • 営業時間
    月〜金・祝日
    9時~17時
  • 定休日
    土日