本稿では、再生医療等を行う際に作成しなければならない「記録」について説明させていただきます。
再生医療等安全性確保法では、再生医療等を行った際には、再生医療等の内容などの必要事項についての記録を作成し、一定期間(通常は10年)、再生医療等提供計画及び同意書、特定細胞加工物概要書とともに保存することが義務付けられています。
再生医療等に関する記録として、記録しなければならない事項は以下のとおりです。
- 再生医療等を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
- 病名及び主要症状
- 使用した特定細胞加工物又は再生医療等製品の種類、投与方法その他の再生医療等の内容及び評価
- 再生医療等に用いる細胞に関する情報
- 特定細胞加工物の製造を委託した場合は委託先及び委託業務の内容
- 再生医療等を行った年月日
- 再生医療等を行った医師又は歯科医師の氏名
三の「評価」については、再生医療等を受ける者についての再生医療等の提供前後の状態の比較などを記載してください。
四の細胞に関する情報については、細胞の提供、採取が行われた場所や年月日、細胞提供者の適格性の確認結果、細胞の適切性についての検査結果などを記載してください。
再生医療等に関する記録の作成及び保存は再生医療等安全性確保法により定められた義務であり、違反した場合には罰則も定められています。
再生医療等を提供している医師、歯科医師の方は、必ず上記の事項を網羅した記録を作成し、保存しておくようにしてください。