再生医療等安全性確保法の施行状況(7月31日まで)が厚生労働省のホームページににアップロードされています。
まず、認定委員会については、特定が3件、それ以外が6件新たに認定されました。
しかしながら、この中には自前の計画しか審査しない委員会もありますので、11月24日までに2000件以上は提出されると思われる提供計画の全てを審査できるだけの数には達していないような気がします。
続いて、細胞培養加工施設については、許可が2件、届出が約240件増えています。
届出については経過措置期間が過ぎているのにも関わらず、240件も新たに届出されているのは驚くべきことだと思います。
この240件全てが経過措置期間終了後に新たに製造を開始したのかというと怪しいように思われます。
経過措置期間までに届出ができなかったところが遅れて届出してきた分もあるのではないでしょうか。
最後に、再生医療等提供計画ですが、第3種が1件提出されたのみとなりました。
これは非常に意外というか、予想以上に対応が遅れているように思われます。
何度も言いますが、11月24日の経過措置期間終了まで4か月を切っています。それにもかかわらずまだ治療、研究を合わせて24件しか提出されていないのは非常に驚くべきことだと思います。
これも繰り返しになりますが、少なくとも2000件は計画が提出されるはずですので、経過措置期間終了に間に合わない医療機関が続出するおそれがあるのではないかと思います。
弊事務所でも、現在、依頼をいただいている再生医療等提供計画の作成を進めていますが、予想以上に必要な資料等が多く、作成には時間がかかります。
条文等を見て、それほど大変ではなさそうだと考えている方も多いのかもしれませんが、できるだけ早く準備を進められることをお勧めいたします。
もちろん、自分で作成できない場合は弊事務所で作成の代行を承っておりますので、お気軽にお問合せください。