再生医療等安全性確保法施行

2014年11月25日に、再生医療等安全性確保法が施行されました。この法律により、再生医療等提供計画の提出の義務付け、細胞加工物製造の医療機関以外への外部委託の解禁(特定細胞加工物製造の許可制)などの制度が新設されます。

しかしながら、再生医療等提供計画の提出は施行日から1年間、特定細胞加工物製造の許可については施行日から6か月間の猶予期間が設けられているため、ただちに届出や、許可申請をしなくても猶予期間の間は罰則を受けることにはなりません。

また、届出、申請を処理する立場である厚生労働省側でもまだ体制が整っていないようであり、届出、申請はweb上に公開される申請・届出登録支援サイトを利用して行うこととなっていますが、同サイトは現在のところまだ準備中であり、実質的にはまだ届出や申請を行うことができない状態となっています。

このような状況から、猶予期間満了が迫るまでは届出、申請を行おうとする方が少ないことが予想されますが、期間満了ぎりぎりになると審査を行う再生医療等委員会や申請窓口が混雑する可能性もありますので、できるだけ早く手続きの準備を進められることをお勧めさせていただきます。

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