再生医療等に関するHPなどでの広告について、日本再生医療学会より以下の注意喚起が発出されました。
こちらは患者様向けの注意喚起となっていますが、日本再生医療学会がこのような注意喚起を行ったことにより、今後は医療機関ネットパトロールに情報提供されることも多くなることが予想され、再生医療等を実施している医療機関でも注意が必要となると思われます。
日本再生医療学会のHPにも記載されている通り、再生医療等安全性確保法に基づき再生医療等提供計画を提出する手続きは「届出」と呼ばれる手続きに該当します。
これは、「許可」や「承認」とは異なり、厚生労働省(厚生局)による審査が行われて適切性が確認されているわけではなく、厚生労働省(厚生局)法令上の要件を満たした必要書類が提出されたため受理しただけに過ぎず、厚生労働省(厚生局)によるお墨付きが得られるわけではありません。
それにも関わらず、「厚生労働省に「承認」された」というような記載を行った場合は誇大広告に該当し、医療法による医療広告規制に抵触すると考えられます。
再生医療等を実施している医療機関では、HPなどにこのような不正確な記載をしないように注意が必要となります。