今回は、平成30年6月1日施行の医療法改正に伴う医療広告規制の改正についてお話しします。
病院、診療所、歯科医院、助産所などの開設、管理などについて定める法律である「医療法」では、医療に関する広告について非常に厳しい規制を定めています。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可 能であること(特定性)
の両方に該当するものを「医療広告」として規制の対象とし、広告可能とされた事項以外の広告は禁止されています。
これまではホームページに関しては患者が自ら情報を求めてアクセスするものであることから、患者が必要な情報を入手できる環境を保護するという観点から「医療広告」からは除外され、「医療機関ホームページガイドライン」という法的拘束力のないガイドラインにより適正なホームページ運用を促すことに留められていました。
しかしながら、主に美容医療に関する消費者委員会への苦情、相談が増加したことを受けて、医療機関のホームページも「医療広告」として規制の対象とする内容の法改正が行われ、6月1日に施行されました。
これにより、今後は医療機関のホームページ上での記載であっても虚偽や誇大な内容は禁止され、是正命令や罰則の対象となります。
詳細な規制の内容、禁止される表現等についてはここでは触れませんが、ホームページへの医療広告規制について再生医療等を提供する医療機関が特に注意しないといけないこととして、「再生医療等提供計画を提出していることはホームページ上に記載することができない」可能性があるということがあります。
再生医療等安全性確保法の規定により、再生医療等を提供するためには「再生医療等提供計画」を提出することは義務であり当然のことであるため、それをわざわざホームページ上に掲載して強調することは、特別な手続きを行っている優良な治療法であるとの誤認を与える表現であり、医療広告規制により禁止されている誇大広告に該当すると判断される可能性があります。
また、「再生医療」という治療方法自体が原則として広告が不可能であることにも注意が必要です。
「再生医療」は広告可能な診療科目として認められておらず、治療方法として広告可能場合にも該当しません。そのため、
- 「再生医療」という言葉を含む医療機関名
- 「再生医療科」という診療科名
- 「再生医療専門医」という肩書
は広告不可能な事項となっています。
なお、患者が自ら求めて入手する情報については、 適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、広告可能事項の限定解除を認める規定があり、以下の全ての要件を満たした場合に限り「再生医療」という治療方法を広告することが可能となります。
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ ェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
そのため、ホームページ上に「再生医療」について記載するためには、このうち②~④の条件に対応することが必須となります。
改正医療法が施行された現在でも、上記のような不適切な記載がされているホームページは多数あります。
実際に、「再生医療 クリニック」という検索ワードでいくつかの再生医療提供医療機関のホームページを閲覧してみましたが、閲覧した全てのホームページで広告不可能であると思われる不適切な記載が見受けられました。
厚生労働省からの委託事業で「医療機関ネットパトロール事業」という事業が開始されており、以下のURLから通報も可能となっていますので、このような不適切なホームページを放置していると、今後は通報されて是正命令や罰則等の対象となるおそれがあります。
http://iryoukoukoku-patroll.com/
当事務所では、このようなご相談にも対応させていただきますので、ホームページへの医療広告規制の適用についてお困りの方はお気軽にお問合せください。