【就労移行支援体制加算】
就労継続支援B型のサービスを受けた後に一般の事業所に就労し、6ヵ月以上就労を継続している者がいる場合、基本報酬の区分、定員規模に応じた単位数に該当者の人数を掛けた単位数が加算されます。
(1)就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所
①利用定員が20人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:93単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:86単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:79単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:72単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:65単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:58単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:51単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:48単位
②利用定員が21人以上40人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:49単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:44単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:40単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:36単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:32単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:28単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:23単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:22単位
③利用定員が41人以上60人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:35単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:31単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:28単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:24単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:21単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:18単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:14単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:13単位
④利用定員が61人以上80人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:27単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:24単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:21単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:18単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:16単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:13単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:10単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:9単位
⑤利用定員が81人以上
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:22単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:20単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:17単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:15単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:13単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:11単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:8単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:7単位
(2)就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所
①利用定員が20人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:90単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:83単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:76単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:69単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:62単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:55単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:48単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:45単位
②利用定員が21人以上40人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:48単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:43単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:39単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:35単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:31単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:27単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:22単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:21単位
③利用定員が41人以上60人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:34単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:30単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:27単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:23単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:20単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:17単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:13単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:12単位
④利用定員が61人以上80人以下
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:27単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:24単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:21単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:18単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:16単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:13単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:10単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:9単位
⑤利用定員が81人以上
・平均工賃月額が4万5千円以上の場合:21単位
・平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合:19単位
・平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合:16単位
・平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合:14単位
・平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合:12単位
・平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合:10単位
・平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合:7単位
・平均工賃月額が1万円未満の場合:6単位
(3)就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している事業所
①利用定員が20人以下:42単位
②利用定員が21人以上40人以下:18単位
③利用定員が41人以上60人以下:10単位
④利用定員が61人以上80人以下:7単位
⑤利用定員が81人以上:6単位
(4)就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している事業所
①利用定員が20人以下:39単位
②利用定員が21人以上40人以下:17単位
③利用定員が41人以上60人以下:9単位
④利用定員が61人以上80人以下:7単位
⑤利用定員が81人以上:5単位
【就労移行連携加算】
利用者が就労移行支援の支給決定を受ける際に、就労移行支援事業者との連絡調整や相談援助等を行うとともに、特定相談支援事業者に対して利用状況等の情報を文章により提供した場合に1,000単位/回(利用終了月に一回のみ)が加算されます。
【初期加算】
利用開始日から起算して30日以内の期間に30単位/日が加算されます。
【訪問支援特別加算】
継続して利用する利用者が、連続して5日間サービスを利用しなかったときに、職員が利用者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算されます。
・所要時間が1時間未満:187単位/回
・所要時間が1時間以上:280単位/回
【利用者負担上限額管理加算】
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に150単位/月が加算されます。
【食事提供体制加算】
低所得者等である利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に30単位/日が加算されます。
事業所に従事する調理員が食事を調理するか、調理業務を第三者に委託していることにより、事業所の責任において食事提供の体制を整えていることが条件になり、単なる宅配弁当の支給等では加算の要件を満たすことはできません。
【欠席時対応加算】
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月に4回まで94単位/回が加算されます。
【医療連携体制加算】
医療機関等と連携し、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に関する指導を行った場合等に加算されます。
(1)医療連携体制加算(Ⅰ):32単位/日
看護職員が事業所に訪問し、利用者(8人を限度)に対して1時間未満の看護を行った場合
(2)医療連携体制加算(Ⅱ):63単位/日
看護職員が事業所に訪問し、利用者(8人を限度)に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合
(3)医療連携体制加算(Ⅲ):125単位/日
看護職員が事業所に訪問し、利用者(8人を限度)に対して2時間以上の看護を行った場合
(4)医療連携体制加算(Ⅳ)
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合
利用者1人:800単位/日
利用者2人:500単位/日
利用者3~8人:400単位/日
(5)医療連携体制加算(Ⅴ):500単位/日
看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に関する指導のみを行った場合
(6)医療連携体制加算(Ⅵ):100単位/日
研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合
【重度者支援体制加算】
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上である場合に加算されます。
(1)重度者支援体制加算(Ⅰ):50%以上の場合
①利用定員が20人以下:56単位
②利用定員が21人以上40人以下:50単位
③利用定員が41人以上60人以下:47単位
④利用定員が61人以上80人以下:46単位
⑤利用定員が81人以上:45単位
(1)重度者支援体制加算(Ⅰ):25%以上50%未満の場合
①利用定員が20人以下:28単位
②利用定員が21人以上40人以下:25単位
③利用定員が41人以上60人以下:24単位
④利用定員が61人以上80人以下:23単位
⑤利用定員が81人以上:22単位
【送迎加算】
利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に加算されます。
※同一敷地内の場合は70%になります。
(1)送迎加算(Ⅰ):21単位/回
・1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
・利用定員が20人未満の場合、平均的に定員の半数以上が利用している場合
(2)送迎加算(Ⅱ):10単位/回
①、②のいずれかの場合
①一回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の場合、平均的に半数以上が利用している場合)
②週3回以上の送迎を実施している場合
【障害福祉サービスの体験利用支援加算】
事業所の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り加算
・初日から5日目まで:500単位/日+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
・6日目から15日目まで:250単位/日+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
【在宅時生活支援サービス加算】
在宅でのサービス利用を希望する者であり、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たした上で支援を提供した場合、300単位/日が加算されます。
(一定の要件)
・事業所が費用を負担して在宅利用者の居宅に居宅介護事業所、重度訪問介護事業所の職員を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合
・就労継続支援B型を居宅で利用する際に、支援を受けなければ利用が困難な場合
【社会生活支援特別加算】
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に480単位/日が算定されます。
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