就労継続支援B型の報酬④(処遇改善加算)

障害福祉サービス

【福祉・介護職員処遇改善加算】

福祉・介護職員の賃金改善、キャリアパスの整備、職場環境の改善等の要件を満たした場合に加算されます。
・加算額を上回る福祉・介護職員の賃金改善を行う計画を策定し、適切な措置を行う必要があります。
福祉・介護職員処遇改善計画を作成し、全ての福祉・介護職員に周知するとともに指定権者に届出を行う必要があります。
・事業年度ごとに処遇改善に関する指定権者への実績報告が必要です。

①福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
加算率:所定単位数の5.4%
要件:キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと

②福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
加算率:所定単位数の4.0%
要件:キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと

③福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
加算率:所定単位数の2.2%
要件:キャリアパス要件(Ⅰ)かキャリアパス要件(2)を満たし、職場環境等要件を満たすこと

・キャリアパス要件(Ⅰ):職位、職責、職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
・キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
・キャリアパス要件(Ⅲ):経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
・賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善等)の取組みを実施すること

【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のどれかを取得している事業所が、
・複数の職場環境等要件に関する取り組みを行っている
・加算に基づく取組みをホームページ等への掲載に通じた見える化を行っている
(見える化については令和3年度~令和4年度は算定要件に含まれない)
の二つの要件を満たしている場合に算定できます。

①福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
加算率:所定単位数の1.7%
(福祉専門職員配置等加算を算定している場合)

②福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
加算率:所定単位数の1.5%
(福祉専門職員配置等加算を算定していない場合)

   

福祉・介護職員の処遇改善については賃金や職場環境が関連してくるため、必要に応じて社会保険労務士にも相談しながら計画を作成していくことが望まれます。


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