障害福祉サービス事業所におけるBCPの策定

BCP策定

この記事では、障害福祉サービス事業所において策定が必須となったBCP(業務継続計画)について説明いたします。

BCPとは

BCPとはBusiness Continuity Planの略称で事業継続計画や業務継続計画と訳されます。
(福祉施設向けのガイドラインでは業務継続計画と記載されているため、本稿ではそのように記載します。)

BCPとは、自然災害や感染症、事故等の不測の事態が発生した場合でも、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、業務を継続させていくことを目的として策定される計画です。

安全確保や被害の軽減を目的とする防災計画と近い概念ですが、それに加えて、業務の継続、早期復旧という概念が加わったものとなります。

障害福祉サービス事業所におけるBCP策定の義務化

障害福祉サービスは、障がい者やそのご家族の生活を支えるために欠かせないものであり、災害等が発生した場合でも必要なサービスを継続できる体制の構築が重要となるという観点から、令和3年度の運営基準改正により全ての障害福祉サービス事業者を対象として、BCPの策定や研修・訓練の実施が義務付けられました
(令和6年度まで3年間の経過措置期間あり)

なお、自然災害を想定したBCPだけでなく、感染症を想定したBCPについても策定が求められています。

BCP策定のポイント

BCPの策定についての主なポイントとして以下の事項が挙げられます。

・組織・人員体制の整備(担当部署、役割の設定)

・リスクの把握(ハザードマップの確認、対策が必要な災害の種類の把握)

・被害想定(発災時に想定される被害の大きさの確認)

・優先業務の選定(発災しても優先して継続すべき業務、事業所の選定)

・備蓄物の確認、準備(食料、水、物資などの備蓄物の用意)

・訓練、研修の実施(訓練、研修の実施と問題点の洗い出し、改善)

BCP策定にあたっての注意点

BCP策定にあたって特に注意が必要なこととして、必ず自らBCPを策定すべきであるということが挙げられます。

BCPのサンプルや雛形として公開されているものも存在していますが、自社や自施設の現状に合っていないBCPをそのまま流用してしまうと、かえって混乱を招き、業務の継続が困難になってしまう恐れもあります。

そのようなことにならないように、自社や自施設の現状に合わせて自らBCPを策定し、訓練や研修を通じた問題点の洗い出し、改善を継続的に行っていくことが重要となります。

法令上の義務となったため、それに対応するためにとりあえずBCPを策定するというのは本来の目的を見失ってしまいます。本来のBCPの目的である業務の継続、早期復旧を実現できる計画にしていくことが求められます。

そのためには、専門家のサポートを受けるのは問題ありませんが、専門家に丸投げするのではなく、自ら内容を理解して実行できるようにBCPの策定に携わる必要があります。

BCP策定は林医療福祉行政書士事務所にご相談ください

弊所所長は、障害福祉サービス事業に関する手続き、運営の知識だけでなく、防災士として登録されており防災に関する知識も有しておりますので、障害福祉サービス事業所におけるBCPの策定について専門知識に基づいてサポートが可能です。

また、関連会社の株式会社サステナメディカルではAEDや防災用品、感染対策用品も扱っておりますので、計画策定だけでなく計画実行のための物資の調達などもお手伝いさせていただくことができる体制を有しております。

障害福祉サービス事業所におけるBCP策定でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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