サービス管理責任者は、
・個別支援計画の作成
・関係機関やスタッフとの連絡調整
・事業所の従業員に対する助言、指導
などを担う役職であり、生活介護や就労移行支援、就労継続支援A型・B型等の通所系のサービスの多くで設置が義務付けられています。
人員配置基準上で設置が義務付けられている役職の中でも資格要件が厳しい役職であり、新規開業に当たってはサービス管理責任者の確保が重要となります。
サービス管理責任者の資格要件を満たすためには、所定の実務経験を満たした上で、研修を受講する必要があります。
(この記事では令和3年10月時点での資格要件を記載しています。)
実務経験
サービス管理責任者になるために求められる実務経験には三種類あり、それぞれ必要となる期間が異なります。
【相談支援業務】
相談支援業務の場合は以下のいずれかの業務の5年以上の実務経験が必要になります。
①施設等において相談支援業務に従事する者
②医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)所定の国家資格等※を有する者
(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談に従事した期間が1年以上である者
③就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
④特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
⑤その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
【直接支援業務】
直接支援業務の場合は以下のいずれかの業務の8年以上の実務経験が必要になります。
①施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
②特例子会社及び障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
③特別支援学校における職業教育の業務に従事する者
④その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
【有資格者等】
資格等の種類によって3年以上もしくは5年以上の実務経験が必要となります。
①直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者(5年以上)
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障碍者社会復帰指導員任用資格者
②相談支援業務及び直接支援業務に従事する者で、国家資格等※による業務に3年以上従事している者
※国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士
研修の受講
研修は基礎研修、実践研修に分かれています。
なお、平成31年4月1日~令和4年3月31日までに基礎研修を修了した者については、実務経験を満たしている場合は基礎研修修了後3年間は実践研修修了者とみなして配置が可能となっています。
【基礎研修】
・相談支援従事者初任者研修(講義部分、11.5時間)
・サービス管理責任者等基礎研修(15時間)
基礎研修は実務経験の経験年数から2年引いた年数の実務経験を有していることが受講条件となっています。
基礎研修修了者は、既にサービス管理責任者を1名配置している事業所における2人目のサービス管理責任者として配置することが可能です。
【実践研修】
・サービス管理責任者等実践研修(14.5時間)
実践研修は基礎研修終了後5年間に通算2年以上の実務経験を有していることが受講条件となっています。
実践研修修了後には1人目のサービス管理責任者として配置が可能となります。
【更新研修】
サービス管理責任者としての資格要件を満たした後も、5年毎に更新研修を受ける必要があります。
注意事項
サービス管理責任者になるための研修の受講時や、サービス管理責任者として配置される際には実務経験証明書の提出が必要となります。
実際には必要な実務経験年数をクリアしていたとしても、前に勤めていた会社等との関係が悪く実務経験証明書を出してもらえない、前に勤めていた会社等が倒産してしまっている等の理由で実務経験証明書を用意することができず、サービス管理責任者として配置できないというケースがあります。
そのようなことにならないように、サービス管理責任者を雇用する場合は実務経験証明書を用意できるかを事前に確認することが望ましいと考えられます。
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