【初期加算】
利用開始日から起算して30日以内の期間に30単位/日が加算されます。
【訪問支援特別加算】
継続して利用する利用者が、連続して5日間サービスを利用しなかったときに、職員が利用者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算されます。
・所要時間が1時間未満:187単位/回
・所要時間が1時間以上:280単位/回
【リハビリテーション加算】
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が中心となって、利用者ごとのリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを行う場合に加算されます。
・頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者:48単位/日
・それ以外の者:20単位/日
【利用者負担上限額管理加算】
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に150単位/月が加算されます。
【食事提供体制加算】
低所得者等である利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に30単位/日が加算されます。
事業所に従事する調理員が食事を調理するか、調理業務を第三者に委託していることにより、事業所の責任において食事提供の体制を整えていることが条件になり、単なる宅配弁当の支給等では加算の要件を満たすことはできません。
【欠席時対応加算】
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月に4回まで94単位/回が加算されます。
【延長支援加算】
8時間を超える利用がある場合に、延長時間に応じて加算されます。
・延長時間が1時間未満:61単位/日
・延長時間が1時間以上:92単位/日
【送迎加算】
利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に加算されます。
※同一敷地内の場合は70%になります。
(1)送迎加算(Ⅰ):21単位/回
・1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
・利用定員が20人未満の場合、平均的に定員の半数以上が利用している場合
(2)送迎加算(Ⅱ):10単位/回
①、②のいずれかの場合
①一回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の場合、平均的に半数以上が利用している場合)
②週3回以上の送迎を実施している場合
【障害福祉サービスの体験利用支援加算】
事業所の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り加算
・初日から5日目まで:500単位/日+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
・6日目から15日目まで:250単位/日+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
【就労移行支援体制加算】
生活介護を受けた後に就労し、6ヵ月以上就労継続している者がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に該当者数を掛けた単位数が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
・利用定員が20人以下:42単位/日
・利用定員が21人以上40人以下:18単位/日
・利用定員が41人以上60人以下:10単位/日
・利用定員が61人以上80人以下:7単位/日
・利用定員が81人以上:6単位/日
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