生活介護の報酬②(減算)

障害福祉サービス

【定員超過利用減算】

以下のいずれかに該当する場合に所定単位数の70%に減算されます。

・一日当たりの利用者数が、以下の数を超過している場合
①定員が50人以下の場合:定員×150%
②定員が51人以上の場合:(定員ー50人)×125%+75人

・過去3カ月間の平均利用人数が、定員の125%を超過している場合
(定員11人以下の場合は、定員+3を超過している場合)

【サービス提供職員欠如減算】

人員配置基準を満たしていない場合に、1割以上欠如している場合は翌月から、1割以内で欠如した場合には翌々月から減算され、欠如が解消された月まで適用されます。
・減算適用1か月目~2か月目:所定単位数の70%に減算
・減算適用3カ月目以降:所定単位数の50%に減算

【サービス管理責任者欠如減算】

サービス管理責任者の配置について基準を満たしていない場合に、翌々月から減算され、欠如が解消された月まで適用されます。
・減算適用1か月目~4か月目:所定単位数の70%に減算
・減算適用5カ月目以降:所定単位数の50%に減算

【個別支援計画未作成減算】

生活介護計画が作成されずにサービス提供を行っていた場合に、その月から減算され、解消された月の前月まで適用されます。
・減算適用1か月目~2か月目:所定単位数の70%に減算
・減算適用3カ月目以降:所定単位数の50%に減算

【短時間利用減算】

利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割以上である場合、所定単位数の70%に減算されます。

【開所時間減算】

運営規程に定められている営業時間が6時間未満の場合、営業時間に応じて減算されます。
※送迎のみを行う時間は営業時間に含みません。

・開所時間4時間未満:所定単位数の50%に減算
・開所時間4時間以上6時間未満:所定単位数の70%に減算

【医師未配置減算】

看護師等により利用者の健康状態の把握や健康相談などが実施され、必要に応じて医療機関への通院などにより対応することを前提として医師を配置しない場合、12単位/日が減算されます。

【身体拘束廃止未実施減算】

身体拘束等の適正化を図る以下の措置を行っていない場合に、5単位/日が減算されます。
①身体拘束等の記録
②委員会の定期開催
③指針の整備
④研修の実施
※②~④は令和5年4月から適用されます。


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