【初期加算】
利用開始日から起算して30日以内の期間に30単位/日が加算されます。
【訪問支援特別加算】
継続して利用する利用者が、連続して5日間サービスを利用しなかったときに、職員が利用者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算されます。
・所要時間が1時間未満:187単位/回
・所要時間が1時間以上:280単位/回
【利用者負担上限額管理加算】
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に150単位/月が加算されます。
【食事提供体制加算】
低所得者等である利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に30単位/日が加算されます。
事業所に従事する調理員が食事を調理するか、調理業務を第三者に委託していることにより、事業所の責任において食事提供の体制を整えていることが条件になり、単なる宅配弁当の支給等では加算の要件を満たすことはできません。
【精神障害者退院支援施設加算】
精神科病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた退院患者等に対して、就労移行支援を利用している間の夜間の居住の場を提供した場合に加算されます。
・夜勤体制を確保している場合 180単位/日
・宿直体制を確保している場合 115単位/日
【欠席時対応加算】
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月に4回まで94単位/回が加算されます。
【医療連携体制加算】
医療機関等と連携し、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に関する指導を行った場合等に加算されます。
(1)医療連携体制加算(Ⅰ):32単位/日
看護職員が事業所に訪問し、利用者(8人を限度)に対して1時間未満の看護を行った場合
(2)医療連携体制加算(Ⅱ):63単位/日
看護職員が事業所に訪問し、利用者(8人を限度)に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合
(3)医療連携体制加算(Ⅲ):125単位/日
看護職員が事業所に訪問し、利用者(8人を限度)に対して2時間以上の看護を行った場合
(4)医療連携体制加算(Ⅳ)
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合
利用者1人:800単位/日
利用者2人:500単位/日
利用者3~8人:400単位/日
(5)医療連携体制加算(Ⅴ):500単位/日
看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に関する指導のみを行った場合
(6)医療連携体制加算(Ⅵ):100単位/日
研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合
【移行準備支援体制加算】
前年度の施設外支援の実績が利用定員の50%以上だった事業所において、職場実習や求職活動等について、職員が同行して支援を行った場合に1日につき41単位が加算されます。
【送迎加算】
利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に加算されます。
※同一敷地内の場合は70%になります。
(1)送迎加算(Ⅰ):21単位/回
・1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
・利用定員が20人未満の場合、平均的に定員の半数以上が利用している場合
(2)送迎加算(Ⅱ):10単位/回
①、②のいずれかの場合
①一回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の場合、平均的に半数以上が利用している場合)
②週3回以上の送迎を実施している場合
【障害福祉サービスの体験利用支援加算】
事業所の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り加算
・初日から5日目まで:500単位/日+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
・6日目から15日目まで:250単位/日+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
【通勤訓練加算】
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に800単位/日が加算されます。
【在宅時生活支援サービス加算】
在宅でのサービス利用を希望する者であり、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たした上で支援を提供した場合、300単位/日が加算されます。
(一定の要件)
・事業所が費用を負担して在宅利用者の居宅に居宅介護事業所、重度訪問介護事業所の職員を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合
・就労移行支援を居宅で利用する際に、支援を受けなければ利用が困難な場合
【社会生活支援特別加算】
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に480単位/日が算定されます。
【支援計画会議実施加算】
各利用者の就労移行支援計画の作成又は変更に当たって、外部の関係者を交えた会議等を実施し、必要な便宜の提供について検討を行った場合に583単位/回が加算されます。
※1ヵ月に1回(年4回)が限度となります。
外部の関係者としては、以下の機関等において障害者の就労支援に従事する者や障害者就労に関する有識者が該当します。
ア ハローワーク
イ 障害者就業・生活支援センター
ウ 地域障害者職業センター
エ 他の就労移行支援事業所
オ 特定相談支援事業所
カ 利用者の通院先の医療機関
キ 当該利用者の支給決定を行っている市町村
ク 障害者雇用を進める企業
ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等
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