【視覚・聴覚言語障害者支援加算】
視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であり、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に、41単位/日が加算されます。
■視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上:該当する利用者数が全利用者数の30%以上
(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、または知的障害を2つ以上有する利用者については2倍にして計算)
■意思疎通に関し専門性を有する職員
・視覚障害の場合:点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
・聴覚障害または言語機能障害の場合:手話通訳等を行うことができる者
■一定数以上配置:(利用者数÷50)以上(常勤換算)
【福祉専門職員配置等加算】
①福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所に対して15単位/日が加算されます。
②福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所に対して10単位/日が加算されます。
③福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上か、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所に対して6単位/日が加算されます。
【就労支援関係研修修了加算】
1年以上の就労支援への従事経験を持ち、厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置した場合に6単位/日が加算されます。
ただし、就労定着者が0の場合は算定できず、指定を受けた1年目にも算定はできません。
※1年以上の就労支援への従事経験:就労移行支援事業所での就労支援員としての実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所などにおける以下のいずれかの実務経験も含まれます。
・職業指導、作業指導などに関する業務
・職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
・障害者の就職後の職場定着の支援などに関する業務
※厚生労働大臣が定める研修:以下の研修などが該当します。
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施される就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させる研修
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施される訪問型職場適応援助者養成研修
人員配置に関する加算を算定しようとする場合の注意点として、人員を増やしたり、有資格者を雇用することによって人件費が増加することが想定されるため、加算を算定することによる増収と人件費増加についてシミュレーションした上で判断した方が良い場合もあります。
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